その他の外来生物に関すること
特定外来生物とは、外来生物のうち「特定外来生物被害防止法」で指定されたもので、在来の生物や生態系に害を及ぼす、または及ぼす可能性がある生物をいい、環境省が指定しています。
動物だけでなく、昆虫や植物なども含まれ、指定されると研究目的等で許可を得たものを除き、輸入や販売、飼育や栽培、保管、運搬が禁止されます。
■特定外来生物としての指定
特定外来生物は環境省が指定しており、現在指定されているのは、哺乳類(25)、鳥類(5)、爬虫類(21)、両生類(15)、魚類(24)、クモ・サソリ類(7)、甲殻類(5)、昆虫類(9)、軟体動物等(5)、植物(16)の計132種類となっています(平成29年10月時点)。
特定外来生物等一覧はこちら ※環境省のページへリンクします。
【注意事項】
・外来生物の写真は、GPS機能(位置情報)を有効にして撮影し、できるだけ鮮明な写真をお願いします。
・提供された情報が、国や県など市の管轄以外の内容の場合は、管理者へ依頼などを行う場合があります。
緊急度が高く、電話で情報をお寄せくださる方は以下の番号へお願いします。
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